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特別栽培米とは

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。

※節減対象農薬(使用回数5割以下)と化学肥料(窒素成分5割以下)双方の節減が必要です。

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